財団法人田口福寿会寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人田口福寿会(英文名Taguchi Fukujukai Foundation)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岐阜県大垣市田口町1番地 セイノーホールディングス株式会社内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、相互扶助の精神にもとづき、社会福祉の増進ならびに教育、芸術文化、体育、経済、国際交流、地域社会の発展振興に関する事業への助成を通じ、公益活動の促進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)社会福祉の増進施策に対する支援、奨励、助成
- (2)青少年の健全育成に対する支援、奨励、助成
- (3)教育、芸術文化、体育、経済、国際交流その他地域社会の発展振興に対する支援、奨励、助成
- (4)交通および生活の安全推進施策に対する支援、奨励、助成
- (5)災害の防止および救助に対する支援、助成
- (6)その他の公益事業団体に対する支援、助成
- (7)上記1.から6.に関する調査、研究、普及
- (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産および会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初寄付された財産
- (2)財産から生じる収入
- (3)設立後寄付された財産
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 1. この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
-
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初に基本財産として指定して寄付された財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3)基本財産とされている株式が分割されて取得した株式
- (4)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない場合に限り、理事会において理事総数の4分の3以上の議決および評議員会の同意を経、かつ岐阜県知事の承認を得てこの一部を処分し、またはその全部もしくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 1. この法人の資産は、第15条に定める会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。
- 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、もしくは信託し、または確実な有価証券の購入の方法により保管する。
- この法人が基本財産として所有する株式の内、セイノーホールディングス株式会社の株式に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(経費の支払い)
第9条 この法人の経費は、資産から生じる収入ならびに運用財産をもって支払う。
(事業計画および予算)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、会長が作成および編成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決および評議員会の同意を得なければならない。また、これに重要な変更を加えようとするときも同様とする。
(事業報告および決算)
第11条 この法人の事業報告および決算は、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等としてこれを作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2月以内に、理事会の承認および評議員会の同意を得なければならない。
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決および評議員会の同意を経、かつ岐阜県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担および権利の放棄)
第13条 第7条のただし書きおよび前条の規定に該当する場合ならびに予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会の議決および評議員会の同意を得なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
第3章 役員等
(種別および選任)
第15条 1. この法人には、会長1名、理事6名以上10名以内(会長を含む)、監事2名以上4名以内の役員を置く。
- 理事および監事は、評議員会において選任する。
- 会長は、理事の互選により選任する。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 監事は、この法人の理事またはその親族その他特別の関係にある者もしくは職員であってはならない。また、監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(職務)
第16条 1. 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
- 会長に差し支えあるときは、あらかじめ会長が指名した理事が順次にその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
- (1)財産および会計を監査すること。
- (2)理事の業務執行状況を監査すること。
- (3)財産、会計および業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会および評議員会に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会および評議員会の招集を請求し、もしくは召集すること。
(任期)
第17条 1. 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は再任されることができる。
- 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 1. 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会および評議員会において、それぞれ理事総数および評議員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
- 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会および評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 1. 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
- 役員には費用を支払うことができる。
- 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(事務局)
第20条 1. この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長その他所要の職員を置く。
- 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第21条 1. 理事会は、理事をもって構成する。
- 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種別および開催)
第23条 1. 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めた場合
- (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面をもって召集の請求があった場合
- (3)第16条第4項第4号の規定により監事から召集の請求があった場合
(召集)
第24条 1. 理事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合には、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 会長は、理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時および場所
- (2)理事総数、出席者数および出席者名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること)
- (3)審議事項および議決事項
- (4)議事の経過の概要およびその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長のほか、その理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 評議員および評議員会
(評議員)
第30条 1. この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
- 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
- 評議員には、第15条第4項および第17条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中、理事および役員とあるのは、評議員と読み替えるものとする。
(評議員会)
第31条 1. 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 評議員会は、会長が召集する。
- ‐削除‐
- 評議員会は、役員の選任、解任等この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
- 評議員会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これら条文中、理事会、役員および理事とあるのは、それぞれ評議員会、評議員と読み替えるものとする。
- 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関する必要な事項は、理事会で定める。
第6章 寄附行為の変更および解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会および評議員会において、それぞれ理事総数および評議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ岐阜県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散するほか、理事会および評議員会において、それぞれ理事総数および評議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ岐阜県知事の認可を得なければならない。
(残余財産の処分)
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体またはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人のうち、理事会および評議員会において、それぞれ理事総数および評議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ岐阜県知事の許可を受けた者に帰属する。
第7章 補足
(実務細則)
第35条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
この法人の目的が、我が国の社会を将来にわたって活力に満ちた社会として維持していくため、相互扶助の精神にもとづき、社会福祉の増進ならびに教育、芸術文化、体育、経済、国際交流、地域社会の発展振興に関する事業への助成を通じ、公益活動の促進に資することであることに鑑み、基本財産として所有するセイノーホールディングス株式会社の株式に係る議決権行使の理事会決議に当たっては、一般に公正妥当と認められる判断を確保するため、以下の指針に沿って行うものとする。
- この法人の寄付行為第8条第3項に定める議決権行使の理事会決議は、理事総数6名の内、現にセイノーホールディングス株式会社の役員に就任している理事2名を除く、他の4名の理事で行う。
- 1.の決議は当該理事総数4名の3分の2以上の多数をもって決する。
- 当該理事は、議決権行使に当たっては、当法人ならびに同社の利益に資するか否かの観点から行うことを要する。
- この法人の会長理事は、当該理事会に議決権を有しないオブザーバーとして出席することができる。ただし、当該理事会が退席を要請した場合には、会長理事は退席しなければならない。
- 寄付行為第8条第3項の内容
この法人が基本財産として所有する株式の内、セイノーホールディングス株式会社の株式に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

岐阜県大垣市田口町1番地 セイノーホールディングス株式会社内