財団の概要

公益財団法人田口福寿会の概要

団体名称公益財団法人田口福寿会
行政庁岐阜県
会長(理事)田ロ義隆(セイノーホールディングス株式会社 代表取締役社長)
設立年月日1967年(昭和42年)11月28日財団法人として岐阜県知事の設立認可
2012年(平成24年)11月1日公益財団法人へ移行
出捐者西濃運輸株式会社(2005年(平成17年)10月1日セイノーホールディングス株式会社に商号変更)の創業者故田口利八およびその夫人の故田ロこのゑ
設立経緯上記夫妻の私有財産の寄付による社会貢献
目   的この法人は、相互扶助の精神に基づき、育英奨学金の支給及び福祉、教育、芸術文化、スポーツ、国際交流、地域活性化等の事業への支援、助成を行い、もって人材育成と地域社会の発展向上に寄与することを目的とする。
役   員評議員3名 理事6名 監事2名
事 務 局岐阜県大垣市田ロ町1番地 セイノーホールディングス株式会社内
TEL 0584-82-5031 FAX 0584-82-5016
E-mail taguchifukujukai@seino.co.jp
【お問い合わせ時間】午前9時〜午後3時(土日祝を除く)
事   業
  1. 育英奨学事業
    (1)田口育英金の支給
    岐阜県内に在住し、高校への進学、就学を望みながら、主に経済的理由のために進学、就学が困難なひとり親家庭等の生徒及び児童養護施設等に入所もしくは里親等に委託中の生徒に対して育英金を支給する。返還を要しない。但し、支給された年度内に支給要件を満たさなくなった場合には、その翌月以降分の育英金の返還を要する。
    (2)AFS奨学金の支給
    岐阜県内に在住し、かつ県下の高校・高専に在学するAFSの年間留学生に対して奨学金を支給する。返還を要しない。但し、留学途中に個人の意志で帰国の場合は、月割計算で返還の義務が発生する。
    (3)田口福寿会奨学金の支給
    当財団が指定する岐阜県内5圏域の公立高等学校の卒業者で、国・公立大学へ進学をする者のうち、ひとり親家庭等のため、学費の支弁が困難な学生に対して、予約制による奨学金を支給する。返還の義務を要しない。但し、退学処分等の特別な場合を除く。
      
    (4)田口福寿会夢奨学金の支給
    岐阜県内の児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設又は自立援助ホームに入所中またはこれらを退所した者もしくは里親又はファミリーホームに委託中または委託を解除された者で、国内の大学等へ進学をする者のうち、保護者等からの経済的支援が見込まれず、学費の支弁が困難な学生に対して、予約制による奨学金を支給する。返還の義務を要しない。但し、退学処分等の特別な場合を除く。
  2. 助成事業
    (1)福祉・教育・芸術文化・スポーツ及び地域社会の発展振興に対する助成
    福祉・教育・芸術文化・スポーツなどの各分野において公益性が高い事業及び地域社会の発展振興に効果的に貢献できる事業を行っている岐阜県内の団体等または県内で事業を行っている団体等に対して助成する。
    (2)田口文庫の寄贈
    岐阜県下の公立小学校ならびに特別支援学校に対し、学校教育の充実と学習環境の向上を目的として、学校が希望する図書を寄贈する。
資産総額約615億円
事業費年間約5億3千万円

岐阜県大垣市田口町1番地 セイノーホールディングス株式会社内